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次の屋内配線用ユニットケーブルについて、製品及び製造工場の品質管理状況の評価を行い、JECTECの定め る評価基準に適合する場合は、ユニットケーブル評価委員会の決定を経て、基準への適合性を証明する「評価書」を発行します。
(1)日本電線工業会規格 JCS 4425「屋内配線用EMユニットケーブル」
(2)日本電線工業会規格 JCS 4398「屋内配線用ユニットケーブル」
ここで(1)は、主にEEF/F又はCEF/Fケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルであり、(2)は、主にVVFケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルです。
・「評価書」を取得するには、JECTECに「評価申請書」を提出して評価を受ける必要があります。
・「評価申請書」は、製品の製造事業者が提出できる他、製品の設計や品質保証を行っている者が、
その製品の製造事業者と連名で提出することも可能です。
後者の場合は連名者間で交した品質保証協定書を添付する必要があります。
・製品の評価は、製品の性能が前記(1)又は(2)の規格に適合しているか否かによって判断します。
「評価申請書」には、製品の構造とともに「試験成績書」を添付する必要があります。
・製造工場の品質管理状況の評価は、工場審査を通して、必要な製造設備と検査設備が管理された状態で維持され、
工程の品質管理が社内規定に従って適切に実施されていることを確認することで実施します。
「評価申請書」には、製造設備と検査設備のリストとともに「製造工程及び品質管理の概要」を添付する必要があります。
「評価書」の有効期間は5年間です。従って5年毎に更新申請が必要です。
「申請から評価書の発行までの期間」は凡そ3ヶ月を見込んでおります。手続の詳細は「屋内配線用(EM)ユニットケーブルの評価手順書」に定めています。
また製品試験の詳細は「屋内配線用EMユニットケーブルの試験手順書」に定めていますが、ご質問等があれば、認証部(電話053-428-4687、FAX 053-428-4690)までお問合せ下さい。
(1)日本電線工業会規格 JCS 4425「屋内配線用EMユニットケーブル」
(2)日本電線工業会規格 JCS 4398「屋内配線用ユニットケーブル」
ここで(1)は、主にEEF/F又はCEF/Fケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルであり、(2)は、主にVVFケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルです。
・「評価書」を取得するには、JECTECに「評価申請書」を提出して評価を受ける必要があります。
・「評価申請書」は、製品の製造事業者が提出できる他、製品の設計や品質保証を行っている者が、
その製品の製造事業者と連名で提出することも可能です。
後者の場合は連名者間で交した品質保証協定書を添付する必要があります。
・製品の評価は、製品の性能が前記(1)又は(2)の規格に適合しているか否かによって判断します。
「評価申請書」には、製品の構造とともに「試験成績書」を添付する必要があります。
・製造工場の品質管理状況の評価は、工場審査を通して、必要な製造設備と検査設備が管理された状態で維持され、
工程の品質管理が社内規定に従って適切に実施されていることを確認することで実施します。
「評価申請書」には、製造設備と検査設備のリストとともに「製造工程及び品質管理の概要」を添付する必要があります。
「評価書」の有効期間は5年間です。従って5年毎に更新申請が必要です。
「申請から評価書の発行までの期間」は凡そ3ヶ月を見込んでおります。手続の詳細は「屋内配線用(EM)ユニットケーブルの評価手順書」に定めています。
また製品試験の詳細は「屋内配線用EMユニットケーブルの試験手順書」に定めていますが、ご質問等があれば、認証部(電話053-428-4687、FAX 053-428-4690)までお問合せ下さい。
お申込みから評価書発行までの手順を示します。
標準的な処理期間は2ケ月程度です。 なお評価の有効期間は5年なので、5年毎に再評価が必要です。
評価申請書(別紙1) | |
評価申請書の内容確認 | |
製造・検査設備の立会による確認及び試験成績書の評価 ※製品試験の結果を申請書の「試験成績書」として添付下さい。自社で試験ができない試験項目については、予めJECTEC又は他の検査機関で試験を実施し、その結果を含めて試験成績書として添付下さい。 |
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工場審査及び試験成績書の評価の結果をもとに評価委員会が決定 | |
評価書の発行 | |
■ 再評価 | |
●5年毎の再評価が必要です。 ●軽補正がある場合は「軽補正申請書」を提出下さい。 ただし、内容によっては、 再評価が必要になります。 ●手続は初回の評価の場合と同じです。 |
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■ 申請書記載事項 | |
●「評価申請書」の内容を確認下さい。 |