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耐火・耐熱電線認定

消防庁の登録認定機関として消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線及び耐火バスダクトの適合性検査を行い認定証書を発行。第三者認証機関として警報用ケーブル等について社団法人日本電線工業会規格への適合性検査を行い評定証書を発行。

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耐火・耐熱電線の型式認定申請手続きフロー

1.型式認定の新規又は更新申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
型式認定の新規又は更新申請

2.型式認定の軽補正申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
型式認定の軽補正申請
注1)
■JECTECの規定した型式区分に含まれない特性の製品は、様式N-6号及び仕様書を併せて提出して下さい。
■更新又は既に認定を所得している製品の連名申請の場合は、認定証書(写1部)を提出して下さい。
■連名申請の場合は、品質保証協定書(写1部)を提出して下さい。
注2)
ご提出頂く製品試験用試料
品名 製品試験用試料の数量 備考
低圧耐火ケーブル及び高圧耐火ケーブル 露出用 小型加熱炉 1.3m×4本(構造、耐火特性)
5.0m×1本(一般特性)
1)電気用品安全法が適用される型式については、シース材料と同一の材料で作成した38mm×6mm×2mm(耐寒性試験用)のシート3枚を併せて提出すること。ただし、電気用品安全法の適合性証明書等により、平成9年消防庁告示第10号が定める一般性能への適合が確認できる場合には、一般特性用及び耐寒性試験用の試料の提出は不要とする。

2)耐火特性用試験試料は、端末部の口出し処理を施すこと。
大型加熱炉 3.5m×3本(構造、耐火特性)
1.3m×1本(燃焼性)
5.0m×1本(一般特性)
電線管用 小型加熱炉 1.3m×5本(構造、耐火特性)
5.0m×1本(一般特性)
大型加熱炉 3.5m×4本(構造、耐火特性)
1.3m×1本(燃焼性)
5.0m×1本(一般特性)
高難燃ノンハロゲン
性能をもつ
低圧耐火ケーブル及び
高圧耐火ケーブル
露出用 小型加熱炉 1.3m×4本(構造、耐火特性)
2.4m×n本(高難燃性)
5.0m×1本(一般特性
1)電気用品安全法が適用される型式については、シース材料と同一の材料で作成した38mm×6mm×2mm(耐寒性試験用)のシート3枚を併せて提出すること。ただし、電気用品安全法の適合性証明書等により、平成9年消防庁告示第10号が定める一般性能への適合が確認できる場合には、一般性能用及び耐寒性試験用試料の提出は不要とする。

2) 絶縁及びシース材料について、同一の材料で作成した75mm×75mm×0.5mmのシート各6枚(発煙濃度試験用)を併せて提出すること。ただし、センターが発行した試験成績書により平成9年消防庁告示第10号が定める発煙濃度特性及び燃焼時発生ガス特性への適合が確認できる場合には、発煙濃度試験用の試料の提出は不要とする

3) 高難燃性試験用試料のn数は、JIS C 3521より求めること。

4)耐火特性用試験試料は、端末部の口出し処理を施すこと。
大型加熱炉 3.5m×3本(構造、耐火特性)
1.3m×1本(燃焼性)
2.4m×n本(高難燃性)
5.0m×1本(一般特性)
電線管用 小型加熱炉 1.3m×5本(構造、耐火特性)
2.4m×n本 (高難燃性)
5.0m×1本(一般特性)
大型加熱炉 3.5m×4本(構造、耐火特性)
1.3m×1本(燃焼性)
2.4m×n本 (高難燃性)
5.0m×1本(一般特性)
小勢力回路用耐熱電線 1.3m×4本(構造。耐熱特性)
5.0m×1本(一般特性)
耐熱特性用試験試料は、端末部の口出し処理を施すこと。
高難燃ノンハロゲン性能をもつ小勢力回路用耐熱電線 1.3m×4本(構造。耐熱特性)
2.4m×n本 (高難燃性)
5.0m×1本(一般特性)
1)絶縁及びシース材料と同一の材料で作成した75mm×75mm×0.5mmのシート各6枚(発煙濃度試験用)を併せて提出すること。ただし、センターが発行した試験成績書により平成9年消防庁告示第11号が定める発煙濃度特性及び燃焼時発生ガス特性への適合が確認できる場合には、発煙濃度試験用の試料の提出は不要とする。

2) 高難燃性試験用試料のn数は、JIS C 3521より求めること。

3)耐熱特性用試験試料は、端末部の口出し処理を施すこと。
 
注3)
次の表の左欄に示した文書をご提出いただいた場合、型式認定試験項目のうち右欄に示す試験項目に関してこれらの文書をもって、型式認定試験結果とすることができます。
特定電気用品の適合性検査証明書 特定電気用品に含まれる型式における一般性能に係る型式認定試験全て
(型式認定申請品が、電気用品の型式区分において同一型式区分に含まれるものであること。)
電気用品の国への届け出書 特定外電気用品に含まれる型式における一般性能に係る型式認定試験全て
(型式認定申請品が、電気用品の型式区分において同一型式区分に含まれるものであること。)
材料特性に係るJECTECの試験成績書 全ての型式における一般性能のうち材料特性に係る型式認定試験及び高難燃ノンハロゲン性能を有する型式における発煙濃度試験並びに燃焼時発生ガス試験
(型式認定申請品に使用する材料と同一材料の試験成績書であること。)
注4)
次の場合には、製品試験用試料の提出は、原則として、必要ありません。
具体的な内容及び方法はセンターからご連絡します。
①申請者又は連名申請に係る製造事業者のいずれか一方が申請の際に有効な型式認定を取得している製品について、新たに連名申請する場合
②申請者が申請中の製品について、同一製品の型式認定を連名申請する場合
③申請者が連名申請中の製品について、同一製品の型式認定を申請者が単独で申請する場合

また次の場合には、製品試験用試料のうち各項目に示す製品試験用試料の提出は、原則として、必要ありません。
①申請に係る製品について電気用品安全法が定める特定電気用品適合性証明書又は
特定外電気用品の国への届出書が提出された場合の一般性能に係る製品試験用試料
②申請に係る製品の絶縁体又はシースに使用される材料について、
センターが発行した試験成績書が提出された場合の高難燃ノンハロゲン性能中の発煙濃度特性若しくは燃焼時発生ガス特性に係る製品試験用試料
 
注5)
軽補正の申請可能範囲(認定に係る工場又は事業場の変更又は追加を伴う場合は新規申請の対象)
低圧耐火ケーブル ①型式区分内のサイズ・線心数の追加・削除
②型式区分内の各心シース形の追加
③絶縁体・シースの材質変更
④その他センターが認めたもの。
高圧耐火ケーブル ①型式区分内のサイズ・線心数の追加・削除
②絶縁体・シースの材質変更
③接続部 自社工法
④その他センターが認めたもの。
小勢力回路用耐熱電線 ①型式区分内のサイズ・線心数の追加・削除
②型式区分の許容範囲内の遮へい構造の追加・削除
③絶縁体・シースの材質変更
④接続部 自社工法
⑤その他センターが認めたもの。

認定取得以降
1.センターへの報告
次のいずれかの事項に変更があった場合には、必ず様式N-14号によりセンターに報告してください。
所要の変更をした認定証書と差し替えます。
① 認定取得者の名称及び住所
② 製造事業者(連名申請者)の名称及び住所
③ 型式認定に係る工場又は事業場の名称及び住所
④ 型式認定に係る工場又は事業場の品質管理体制(認定品の品質に重大な影響を及ぼす場合に限る。)
 
2.品質検査記録の保管
認定品に係る品質検査の記録を品質検査を行った日から起算して7年間保存してください。なお、検定炉又は調整炉による耐火・耐熱性能の検査については、認定日又は認定を更新した日から起算して3年を超え4年を超えない期間の間に実施した1回分の記録を保存していただければ結構です。
耐火・耐熱電線認定についての
お急ぎの場合は
認証部:平田 まで直接お問合せください。
TEL/053-428-4687
FAX/053-428-4690