適合性検査の手引き
1. はじめに
(1) 電気用品安全法第9条では、特定電気用品を製造又は輸入する者は、電気用品の型式の区分毎に登録検査機関の適合性検査を受け、その証明書を保存することが義務付けられています。
JECTECは、電気用品安全法に基づく登録検査機関として「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(旧別表第一または別表第十二)」の適合証明書の交付を行っています。
また、外国の製造事業者には、適合同等証明書の交付を行っています。
JECTECは、電気用品安全法に基づく登録検査機関として「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(旧別表第一または別表第十二)」の適合証明書の交付を行っています。
また、外国の製造事業者には、適合同等証明書の交付を行っています。
(2) 適合証明書の交付を受けた方の権利と義務
① 権利
製造又は輸入する特定電気用品に〈PS〉E を付すことができます。
② 義務
a) 申込の際には、適合性検査を実施するために必要な要求事項を遵守し、特定電気用品の適合性検査に必要な全ての情報を提供すること。
b) 有効な適合証明書または適合同等証明書が無い製品には、PSE マークを表示しないこと。
c) その他特定電気用品に係る電気用品安全法が定める義務を遵守すること。
① 権利
製造又は輸入する特定電気用品に〈PS〉E を付すことができます。
② 義務
a) 申込の際には、適合性検査を実施するために必要な要求事項を遵守し、特定電気用品の適合性検査に必要な全ての情報を提供すること。
b) 有効な適合証明書または適合同等証明書が無い製品には、PSE マークを表示しないこと。
c) その他特定電気用品に係る電気用品安全法が定める義務を遵守すること。
2. 適合性検査
適合性検査は、(1)試験用の特定電気用品の技術基準への適合性の確認、及び(2)製造工場の検査設備に確認の2つで構成されています。
(1) 試験用の特定電気用品の技術基準への適合性の確認
試験用の特定電気用品の技術基準への適合性は、試験用の特定電気用品について、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」に基づく検査を行うことにより確認します。
試験用の特定電気用品(製品検査試料)は、お申込者からJECTECに宅配便等の適切な方法で送付いただき、JECTECで検査を行うのが基本ですが、製品検査試料の重量又は形状が大きい等により輸送が困難またはJECTECでの取り扱いが困難その他特別の事由がある場合には、JECTEC の検査員がお申込者の製造工場に出張し、検査機器の校正が正確になされていることを確認した上で、お申込者の工場で検査をすることもできますので、そのような場合には、ご相談ください。
試験用の特定電気用品の技術基準への適合性は、試験用の特定電気用品について、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」に基づく検査を行うことにより確認します。
試験用の特定電気用品(製品検査試料)は、お申込者からJECTECに宅配便等の適切な方法で送付いただき、JECTECで検査を行うのが基本ですが、製品検査試料の重量又は形状が大きい等により輸送が困難またはJECTECでの取り扱いが困難その他特別の事由がある場合には、JECTEC の検査員がお申込者の製造工場に出張し、検査機器の校正が正確になされていることを確認した上で、お申込者の工場で検査をすることもできますので、そのような場合には、ご相談ください。
(2) 製造工場の検査設備の確認
製造工場の検査設備の確認は、お申し込みの特定電気用品の製造工場の検査設備について、電気用品安全法施行規則別表第四(検査設備)の定める技術基準に対する適合性を確認いたします。
検査設備は、現地調査により確認することが基本ですが、既に交付された適合証明書又は適合同等証明書を保有されている製造工場で、次の要件を全て満たしている製造工場については、提出していただく書類だけで検査設備の確認ができる場合がありますので、ご相談ください。
製造工場の検査設備の確認は、お申し込みの特定電気用品の製造工場の検査設備について、電気用品安全法施行規則別表第四(検査設備)の定める技術基準に対する適合性を確認いたします。
検査設備は、現地調査により確認することが基本ですが、既に交付された適合証明書又は適合同等証明書を保有されている製造工場で、次の要件を全て満たしている製造工場については、提出していただく書類だけで検査設備の確認ができる場合がありますので、ご相談ください。
(要件)
① 適合証明書又は適合同等証明書の有効期間が6ヶ月以上残っていること。
② お申し込みの特定電気用品が既に交付されている適合証明書又は適合同等証明書の電気用品の区分に含まれていること。
③ お申し込みの製造工場の検査設備に変更が無いこと。
① 適合証明書又は適合同等証明書の有効期間が6ヶ月以上残っていること。
② お申し込みの特定電気用品が既に交付されている適合証明書又は適合同等証明書の電気用品の区分に含まれていること。
③ お申し込みの製造工場の検査設備に変更が無いこと。
3. 検査期間
① 新規申請の場合
お申込書及び製品検査試料のご提出から適合証明書注)の発行までの期間は、通常3~4ケ月です。
お申込書及び製品検査試料のご提出から適合証明書注)の発行までの期間は、通常3~4ケ月です。
②更新申請の場合
適合証明書注)の有効期間満了日の6カ月前から更新検査のお申込みが可能です。有効期間満了の4カ月前までにお申込書及び製品検査試料のご提出をお願いします。有効期間満了の3カ月前までにお申込書及び製品検査試料をご提出いただけない場合、更新期限までに適合性検査が完了できませんので、お早目の申請及び製品検査試料の提出をお願いします。
適合証明書注)の有効期間満了日の6カ月前から更新検査のお申込みが可能です。有効期間満了の4カ月前までにお申込書及び製品検査試料のご提出をお願いします。有効期間満了の3カ月前までにお申込書及び製品検査試料をご提出いただけない場合、更新期限までに適合性検査が完了できませんので、お早目の申請及び製品検査試料の提出をお願いします。
なお、お急ぎ等の特別の事情がある場合には、検査期間短縮が可能な場合もありますのでご相談ください。また、検査の進捗状況についても、お問い合わせがあれば、お知らせします。
注)外国の製造事業者の場合には、適合同等証明書になります。
4. 特定電気用品の品目
絶縁電線類
ゴム系絶縁電線類 |
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合成樹脂系絶縁電線類 |
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5. お申込み
(1) お申込みに必要な書類
電気用品適合性検査申請用WEBシステムより、下記の書類を作成の上、郵送、ホームページのお問合せ又は電子メールでお申し込みください。なお、電気用品適合性検査申請用WEBシステムによる書類の作成が困難な場合には、ホームページの申込書のページから必要書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
電気用品適合性検査申請用WEBシステムより、下記の書類を作成の上、郵送、ホームページのお問合せ又は電子メールでお申し込みください。なお、電気用品適合性検査申請用WEBシステムによる書類の作成が困難な場合には、ホームページの申込書のページから必要書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
(申込に必要な書類)
- 適合性検査申込書又は適合性同等検査申込書
- 型式の区分
- 構造・材質及び性能の概要
- 特定電気用品の表示
- 検査設備一覧表(製造工場毎に必要)
- 委任状(代理人によるお申込みの場合に必要)
(2) 申込資格者
適合証明書の申込ができる方は、電気用品安全法第3条の届出事業者(国内で電気用品の製造又は輸入の事業を行う者)です。また、適合同等証明書の申込ができる方は、外国の製造事業者です。
適合証明書の申込ができる方は、電気用品安全法第3条の届出事業者(国内で電気用品の製造又は輸入の事業を行う者)です。また、適合同等証明書の申込ができる方は、外国の製造事業者です。
(3) ご注意いただきたいこと
既に交付を受けている適合証明書または適合同等証明書の有効期間が満期になることに伴うお申込み(いわゆる更新申請)で、その証明書又は合格書の有効期間の満期日の翌日の日付から有効な証明書等の交付を希望される場合には、有効期間の満期日の6ヶ月より前のお申込はできません。
既に交付を受けている適合証明書または適合同等証明書の有効期間が満期になることに伴うお申込み(いわゆる更新申請)で、その証明書又は合格書の有効期間の満期日の翌日の日付から有効な証明書等の交付を希望される場合には、有効期間の満期日の6ヶ月より前のお申込はできません。
なお、2.(2)に記載された要件を満たさない場合には、製造工場の検査設備の現地確認が必要になりますので、ご注意ください。ご質問の点がありましたらJECTECまでお気軽にお問い合わせください。
(4) お問合せ・お申込み書類のご提出先
一般社団法人 電線総合技術センター 認証部
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
FAX:053-428-4690
一般社団法人 電線総合技術センター 認証部
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
FAX:053-428-4690
6. 製品検査試料
適合性検査のために、JECTECに送付いただく検査用の特定電気用品(製品検査試料)は、次の表の通りです。
ゴム系絶縁電線類・合成樹脂系絶縁電線類の試験試料
区分 | 試料内容 |
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製品試料 |
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耐寒性試験用シート試料 | 長さ38±2mm、幅6±0.4mm、厚さ2±0.2mm のシートを3枚又は、厚さ 2±0.2mm、約50mm角のシートを1枚 (該当品目)
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加熱変形試験用シート試料 | 長さ及び幅35mm以上、厚さ2±0.2mmのシートを1枚 (該当品目)
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引裂試験用シート試料 | 長さ120mm以上、幅95mm以上、厚さ2.3~2.8mmのシートを1枚 (該当品目)
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7. 検査料金
(1) 適合性検査の料金は、次の各費用の組み合わせになります。
① 製品検査料(品目毎に異なる)
② 検査設備確認料
③ 製造工場の検査設備の確認のため現地調査が必要な場合には旅費
① 製品検査料(品目毎に異なる)
② 検査設備確認料
③ 製造工場の検査設備の確認のため現地調査が必要な場合には旅費
(2) 具体的な料金は、このホームページの「検査手数料」の箇所をご覧ください。
(3) お申込みをいただいた後に、見積書を提出します。
(4) お支払いは、適合性検査終了後となります。適合の場合には、適合証明書または適合同等証明書とともに、請求書をお送りします。また、不適合の場合には不適合事項報告書とともに、請求書をお送りします。いずれの場合も、翌月末までに JECTECの指定口座に請求金額をお振込みください。なお、振込手数料は、お申込者の負担とさせていただきます。現金でのお支払いも受け付けております。
8. 適合証明書・適合同等証明書
(1) 適合証明書・適合同等証明書
検査結果が、電気用品安全法の定める電気用品の技術基準及び製造工場の検査設備の基準に適合しているときは、適合証明書(外国の製造事業者の場合には適合同等証明書)を交付します。検査結果が不適合の場合は、不適合事項報告書により不適合の内容を報告します。
不適合の場合であっても、是正措置を講じ、最初の不適合事項報告書の日付から40日以内であれば、2回まで再検査を申し込むことができます。再検査は、不適合事項に限定注 )して行い、適合した場合は適合証明書(外国の製造事業者の場合には適合同等証明書)を交付します。
検査結果が、電気用品安全法の定める電気用品の技術基準及び製造工場の検査設備の基準に適合しているときは、適合証明書(外国の製造事業者の場合には適合同等証明書)を交付します。検査結果が不適合の場合は、不適合事項報告書により不適合の内容を報告します。
不適合の場合であっても、是正措置を講じ、最初の不適合事項報告書の日付から40日以内であれば、2回まで再検査を申し込むことができます。再検査は、不適合事項に限定注 )して行い、適合した場合は適合証明書(外国の製造事業者の場合には適合同等証明書)を交付します。
注)再検査は、試験用の特定電気用品に対する検査と製造工場の検査設備の確認を各々一つの単位とします。試験用の特定電気用品の検査において不適合となった場合には、製品試験項目の全てが再検査の対象となります。製造工場の検査設備において不適合となった場合には、不適合項目だけについて再確認を行います。
(2) 検査成績書(有料)
検査成績書が必要な場合は、検査データを記載した検査成績書を発行します。
料金は、1通につき10,000円です。
検査成績書が必要な場合は、検査データを記載した検査成績書を発行します。
料金は、1通につき10,000円です。
9. 表示
電線に電気用品安全法に基づく表示を行う場合は、下記の事項を、表示して頂きます。ただし、電線1巻ごとに登録検査機関の名称を荷札またはラベルに表示したときは、登録検査機関の名称の電線への表示を省略することができます。
- PSEマーク又は <PS>E
- 届出事業者の名称注1)
- 登録検査機関の名称(一般社団法人電線総合技術センター又はJCT若しくはJECTECのいずれか)注2)
- 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二の J71001(JIS C 3010)4.1 または旧別表第一附表ニ十七に規定されている表示すべき事項
注1) 届出事業者が名称の代わりに略称または登録商標を用いることを経済産業大臣に申請し、承認を得ている場合には、その承認を得た略称又は登録商標を名称の代わりに用いることができます。
注2)JECTECは、経済産業大臣に名称の代わりとして登録商標であるJCTとJECTECを届けていますので、登録検査機関の名称については、一般社団法人電線総合技術センター、JCT または JECTECのいずれか一つを表示していただければよいこととなっています。
注2)JECTECは、経済産業大臣に名称の代わりとして登録商標であるJCTとJECTECを届けていますので、登録検査機関の名称については、一般社団法人電線総合技術センター、JCT または JECTECのいずれか一つを表示していただければよいこととなっています。
10. お申込者の氏名又は住所の変更、製造工場の移転又は追加
(1) JECTEC から適合証明書または適合同等証明書の交付を受けている方が、証明書に記載されている事項の変更を希望される場合には、その内容に応じて証明書への追補を行いますので、ご相談ください。なお、③と④の場合には、製造工場の検査設備が電気用品安全法の定める基準に適合していることも現地調査で確認させていただきます。
(追補できる場合)
① お申込者の名称又は住所の変更
② 製造工場の名称又は住所の変更(住所の変更は、製造工場の場所の移転が無い場合に限ります。)
③ 場所の移転による製造工場の住所変更
④ お申込者の所有する他の製造工場を追加しようとするとき。
① お申込者の名称又は住所の変更
② 製造工場の名称又は住所の変更(住所の変更は、製造工場の場所の移転が無い場合に限ります。)
③ 場所の移転による製造工場の住所変更
④ お申込者の所有する他の製造工場を追加しようとするとき。
(2) ご希望の方は、このホームページの「申込書」の欄にある「適合証明書又は適合同等証明書の記載事項変更申請書」によりお申し出ください。
(3) 料金は、このホームページの「検査手数料」をご覧ください。
11. 適合証明書・適合同等証明書の副本
JECTECから適合証明書または適合同等証明書の交付を受けた方からの副本の交付申請を受け付けています。ご希望の方は、申請書にご記入の上、お申し出ください。申請書の様式は、このホームページの「申請書」の箇所にあります。1通につき 5,000円です。
12. 機密保持
JECTECは、適合性検査の内容及び結果についての機密を厳守し、外部に漏えいさせません。ただし、電気用品安全法その他の法令により関係当局から命令を受けた場合は、この限りではありません。
13. 異議申立て、苦情及び紛争
苦情または異議申し立ては、このホームページの「苦情・異議申立書」にて受領いたします。
苦情・異議申立書の内容について JECTEC が責任を負う適合性検査に関連するものかどうか確認し、関連がある場合は、その申し立てを受領し、適合性評価委員会にて審議させていただきます。
JECTECは迅速かつ誠意をもって対応いたしますので、万が一、そのようなことがある場合には、ご連絡ください。
14. その他
電気用品安全法の製造又は輸入事業者は、電気用品の区分毎に、国へ下記の届出をすることが義務付けられています。ご不明の点があれば、お気軽にご相談ください。
- 製造又は輸入の事業を開始したとき:電気用品製造(輸入)事業届出書
- 型式の追加などの変更があったとき:事業届出事項変更届出書