JISマーク認証の手引き
JIS マーク表示制度の認証取得にあたり、次の手続きが必要となります。
また、お申込み前に了承いただきたい事項がありますので、このご案内とともに、申請書の了承事項を併せてお読みください。
また、お申込み前に了承いただきたい事項がありますので、このご案内とともに、申請書の了承事項を併せてお読みください。
1. はじめに
JECTECは、電線・ケーブルを含む工業技術に関する研究・開発・調査・試験及び認証を行う機関で、内閣総理大臣より認可された一般社団法人です。
JIS認証については、国内登録認証機関として2006(平成18)年 12月(登録番号040602)に登録されました。
JIS認証については、国内登録認証機関として2006(平成18)年 12月(登録番号040602)に登録されました。
2. JECTEC の登録商標
認証取得者の方は、JISマークの近傍に表示する登録認証機関の名称「一般社団法人 電線総合技術センター」に代えて、次の登録商標が使用できます。
JCT 又は JECTEC |
3. 認証の範囲
産業標準化法に基づく登録認証機関として、次の鉱工業品の認証を行います。
(1) 認証対象のJIS
- JIS C 3101 電気用硬銅線
- JIS C 3102 電気用軟銅線
- JIS C 3104 平角銅線
- JIS C 3301 ゴムコード
- JIS C 3306 ビニルコード
- JIS C 3307 600V ビニル絶縁電線 (IV)
- JIS C 3312 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線
- JIS C 3317 600V 二種ビニル絶縁電線 (HIV)
- JIS C 3323 600V けい素ゴム絶縁電線
- JIS C 3327 600V ゴムキャブタイヤケーブル
- JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)
- JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 (DV)
- JIS C 3342 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)
- JIS C 3401 制御用ケーブル
- JIS C 3404 溶接用ケーブル
- JIS C 3408 エレベータ用ケーブル
- JIS C 3501 高周波同軸用ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)
- JIS C 3502 テレビジョン受信用同軸ケーブル
- JIS C 3605 600V ポリエチレンケーブル
- JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル
- JIS C 3612 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線
- JIS C 3621 600V EP ゴム絶縁ケーブル
(2) 認証の区分
認証の区分は、該当するJISごととしますが、次のいずれか又はJISと次のいずれかの組合せとすることができます。お申込みに際して、ご相談してください。
- JISに定める種類ごと
- 申込者によって定義された鉱工業品(申込者の定める型式等)ごと
- 複数のJISに係る鉱工業品の群
(3) 認証の区域
日本、中華人民共和国、インドネシア共和国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、台湾、ベトナム社会主義共和国及び大韓民国
4. お申込み
(1) 申請書
- JIS 適合性評価申請書(別紙1)
- 品質管理実施状況説明書A(別紙2)又は品質管理実施状況説明書B(別紙3)
- JIS 工場審査チェックリスト(書類調査)(附属書 2-1)
(備考 1)
基準A:製造に必要な技術的生産条件に基づく品質管理体制の場合
基準B:JIS Q 9001 に基づく品質管理体制の場合
(備考 2)
品質管理実施状況説明書は、品目別審査事項の要求事項を満たすこと
基準A:製造に必要な技術的生産条件に基づく品質管理体制の場合
基準B:JIS Q 9001 に基づく品質管理体制の場合
(備考 2)
品質管理実施状況説明書は、品目別審査事項の要求事項を満たすこと
(2) 申込者
国内又は海外の製造業者の方が申込みできます。
(3) お問合せ・お申込み書類のご提出先
一般社団法人 電線総合技術センター 認証部
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
FAX:053-428-4690
URL:https://www.jectec.or.jp/
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
FAX:053-428-4690
URL:https://www.jectec.or.jp/
5. 認証のフロー図
標準的な処理期間は、約3ケ月です。
6. 初回工場審査
工場審査は、当該工場が「JISの要求事項に適合して、継続的にお申込み製品を製造する能力を有していること」を確認するものです。
なお、評価するために、原則6ケ月、若しくは同等と認められる期間、安定した製品を継続的に製造している実績が必要となります。
なお、評価するために、原則6ケ月、若しくは同等と認められる期間、安定した製品を継続的に製造している実績が必要となります。
(1) 品質管理体制
製造工場の品質管理体制を、次のいずれかの基準で適合性を評価します。
- 製造に必要な技術的生産条件に基づく品質管理体制の場合
JIS Q 1001 一般認証指針 附属書 B 審査の基準(A) - JIS Q 9001 に基づく品質管理体制の場合
JIS Q 1001 一般認証指針 附属書 B 審査の基準(B)
(2) 品質管理責任者
品質管理体制の基準に規定されている「品質管理責任者の権限と要件」を確認します。
1) 製造部門と独立した必要な権限を持つ
2) 職務に対する権限
3) 資格に対する要件
2) 職務に対する権限
3) 資格に対する要件
(3) 品質マネジメントシステム審査登録等の結果の活用
品質管理体制の基準(B)で申請する場合、IAFのMLAに署名している認定機関から認定をうけている審査登録機関に審査登録されていれば、その審査登録結果を活用し、工場審査の一部を省略します。
(参考)
IAF:International Accreditation Forum 国際認定機関フォーラム
MLA:Multilateral Recognition Arrangement 国際相互承認協定
IAF:International Accreditation Forum 国際認定機関フォーラム
MLA:Multilateral Recognition Arrangement 国際相互承認協定
7. 初回製品試験
製品試験は、お申込者の製造工場で継続的に製造された製品が、「JISの要求事項に適合していること」を確認するものです。
(1) 製品試験
製品試験は、該当JISに基づいて適合性試験を行います。
(2) 試験場所
製品試験は、産業標準化法第57条第1項及び第73条の規定に基づき(独)製品評価技術基盤機構に登録されたJECTECのJNLA試験所で行います。
(3) 製品試験のサンプル
製品試験のサンプルは、認証の対象である工場の製造工程を代表するもので、製品試験を実施するために必要な下記の数量を、JECTEC の工場審査員がランダムサンプリングで抜き取ります。なお、試験用シートが必要な場合は、別途ご用意をお願いします。
試料の内訳 | 寸法・数量 | 初回製品 試験 |
認証維持 製品試験 |
---|---|---|---|
電線・ケーブル | 30m | ○ | ○ |
耐寒性試験用シート (耐寒性試験を行う品目) |
長さ38±2mm、幅6±0.4mm、厚さ2±0.2mmのシートを3枚 又は、厚さ2±0.2mm、約50mm角のシートを1枚 |
○ | - |
発煙濃度測定用シート (発煙濃度測定を行う品目) |
縦・横 76(+0.2 , -0.6)mm、厚さ0.5±0.1mmのシートを7枚 | ○ | - |
8. 認証契約及び認証書
(1) 認証契約
初回工場審査と初回製品試験の結果が、日本産業規格への適合性の認証に関する省令に基づく基準及びJISに適合している場合に、お申込者との間で、認証マークの使用等に関する契約(別紙15認証契約書)を結びます。
(2) 認証書
認証契約締結後、認証書(別紙14)を発行いたします。
(3) 認証番号
認証番号は、JIS マークの近傍に「認証取得者の名称又は略号」に代えて表示する必要があります。認証番号は、認証書に記載します。
① | JECTECの略号 |
---|---|
② | 国内認証取得者の所在地所管局コード(下記に示す) 海外認証取得者の所在地国コード(JIS X 0304での2桁コード) |
③ | 認証年度西暦下2桁 |
④ | 所在地毎の当該年度の通し番号3桁 |
国内認証取得者の所在地所管局コード
コード | 局名 | 管轄地域 |
---|---|---|
01 | 北海道経済産業局 | 北海道 |
02 | 東北経済産業局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
03 | 関東経済産業局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
04 | 中部経済産業局 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
05 | 近畿経済産業局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
06 | 中国経済産業局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
07 | 四国経済産業局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
08 | 九州経済産業局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
09 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 |
9. 認証の追加・変更・縮小
(1) 認証の区分の追加
新たに認証の区分を追加する場合、新規認証でお申込みください。
(2) 認証の追加又は変更
認証の追加又は変更とは、次のいずれかに該当する事項です。
1) 製造工場の変更又は追加
認証後に、製造工場の変更又は追加をしようとする場合、JIS適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。JECTEC は、変更又は追加された製造工場に関して、工場審査及び製品試験を実施します。
認証後に、製造工場の変更又は追加をしようとする場合、JIS適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。JECTEC は、変更又は追加された製造工場に関して、工場審査及び製品試験を実施します。
2) 種類又は等級の変更又は追加
認証後に、JISに定められている種類又は等級の変更又は追加をしようとする場合、適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。
JECTEC は、工場審査又は製品試験を実施するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。
認証後に、JISに定められている種類又は等級の変更又は追加をしようとする場合、適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。
JECTEC は、工場審査又は製品試験を実施するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。
3) 鉱工業品の変更又は追加
認証後に、認証区分に定められた製品の変更又は追加をしようとする場合、JIS適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。
JECTECは、工場審査又は製品試験を実施するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。
認証後に、認証区分に定められた製品の変更又は追加をしようとする場合、JIS適合性評価申請書(別紙1)を提出していただきます。
JECTECは、工場審査又は製品試験を実施するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。
10. 認証維持審査
(1) 定期的な認証維持審査
定期的な認証維持審査は、当該工場が「JIS認証を取得した製品を、認証条件に従って、継続的に製造する能力を有していること」を確認するものです。
初回の審査は、認証日(契約締結)から 3年以内に行い、2回目以降は、前回の審査の受付日から3年以内に行います。
初回の審査は、認証日(契約締結)から 3年以内に行い、2回目以降は、前回の審査の受付日から3年以内に行います。
- 認証維持工場審査
初回工場審査時の品質管理実施状況説明書のとおり、維持・運用されているかを確認します。 - 認証維持製品試験
ランダムサンプリングで抜取りした試験品が、JIS に適合しているかを確認します。
(2) 臨時の認証維持審査
次のいずれかに該当する場合には、臨時の認証維持審査をすることがあります。
- 製品の仕様を変更若しくは追加するとき、又は品質管理体制を変更するとき
- JISが改正されたとき
- 第三者から苦情の申立てを受けたとき
- その他、JECTECが必要と判断したとき
(3) 定期的な認証維持審査の事務手続き
認証維持審査お知らせ
4ヶ月後に定期認証維持審査の実施期限が到来する認証取得者へJECTECから通知
↓
お申込み
※直近の審査時から変更のない部分は省略可
↓
認証維持審査
(工場審査)製造工場の品質管理体制の審査
(製品試験)製品の JIS 適合性試験
↓
認証維持の決定
認証維持審査結果に基づく認証維持の決定
↓
認証維持完了手続き
お申込者に連絡
4ヶ月後に定期認証維持審査の実施期限が到来する認証取得者へJECTECから通知
↓
お申込み
- JIS 適合性評価申請書(別紙1)
- 品質管理実施状況説明書(別紙2または 別紙3)
- JIS 工場審査チェックリスト(書類調査)(附属書 2-1)
※直近の審査時から変更のない部分は省略可
↓
認証維持審査
(工場審査)製造工場の品質管理体制の審査
(製品試験)製品の JIS 適合性試験
↓
認証維持の決定
認証維持審査結果に基づく認証維持の決定
↓
認証維持完了手続き
お申込者に連絡
(4) 臨時の認証維持審査の事務手続き
製品の仕様若しくは追加をするとき、又は品質管理体制を変更するときには、認証済鉱工業品の仕様変更等届(別紙27)(DOC ファイル 0.04MB)を提出してください。それ以外の場合には、認証を取得された方からの特段のアクションは必要ありません。
11. JIS マーク等の一時使用停止と認証の取消し
JISマーク等の一時使用停止又は認証の取消しの処置が必要となった場合には、JECTECは適合性評価委員会にて、措置の審議を行い、その結果を文書により認証取得者に通知します。
(1) JISマーク等の一時使用停止
次のいずれかの事項が発生した場合、認証取得者に認証マークの使用の一時停止及び必要な処置の実施を請求します。
- 認証済の鉱工業品がJISに適合しないとき
- 認証取得者の品質管理体制が基準に適合しない場合で、認証済の鉱工業品がJISに適合しないおそれのあるとき、その他重大なものであるとき
- JISマーク等の誤用等についてJECTECからの請求に、認証取得者が適確に、又は速やかに応じなかったとき
(2) 認証の取消し
次のいずれかに該当する場合には、認証取得者に係る認証のすべてを取消します。
- 認証取得者が、認証維持審査を拒み、妨げ又は忌避したとき
- 前記(1)における必要な処置の請求に対し、その請求期間内に、認証済の鉱工業品に対して、JISマーク等又はこれと紛らわしい表示をしたとき
- 前記(1)における必要な処置の請求に対し、その請求期間内にJISマーク等を付してある鉱工業品で、JIS に適合しないものを出荷したとき
上記のほか、次のいずれかに該当する場合には、認証を取消す場合があります。
- 認証取得者が、JECTECに対する債務決済(認証に係る費用)を支払い期日までに履行できないとき
- 認証取得者が、認証契約に違反したとき
12. 申込者及び認証取得者の権利と義務
申込者及び認証取得者は、産業標準化法に関連する規格・基準あるいは指針に基づく客観的で公正かつ公平な製品認証を受ける権利と義務があります。
(1) 申込者及び認証取得者の権利
1) 工場審査員の忌避
2) 工場審査実施計画についての申込者及び認証取得者側の諸事情の反映
3) 工場審査活動において、JECTECが接触する申込者及び認証取得者に関する情報の機密保護
4) 認証に関する決定に対する異議申立て
5) 苦情の申立て
6) 紛争の申立て
7) JISマーク等の使用並びに認証への言及
2) 工場審査実施計画についての申込者及び認証取得者側の諸事情の反映
3) 工場審査活動において、JECTECが接触する申込者及び認証取得者に関する情報の機密保護
4) 認証に関する決定に対する異議申立て
5) 苦情の申立て
6) 紛争の申立て
7) JISマーク等の使用並びに認証への言及
(2) 認証取得者の義務
1) 認証契約書の要求事項に、継続して適合するように維持運用する。
2) 認証の対象になった認証範囲についてだけ、認証されていることを表明する。
3) 認証への言及は正しく行い、誤解を招く言及をしない。
4) 認証書の不正な使用がないように、適正に管理する。
5) 製品が適用規格に適合していると認証されたことを示すためにだけ認証を使う。
6) 書類、パンフレット、宣伝・広告などのような媒体で製品認証について触れる場合には、JECTECの要求事項に従う。
7) JISマーク等の使用の一時停止又は取消しの場合、製品認証を言及しているすべての宣伝・広告などを中止し、認証書を返却する。
8) 評価の実施に必要な準備を全て行う。これには、評価及び苦情の解決を目的とした文書の調査、すべての場所への立入り、記録の閲覧等を含む。
9) 次の事項を変更する場合は、JECTECに連絡する。
2) 認証の対象になった認証範囲についてだけ、認証されていることを表明する。
3) 認証への言及は正しく行い、誤解を招く言及をしない。
4) 認証書の不正な使用がないように、適正に管理する。
5) 製品が適用規格に適合していると認証されたことを示すためにだけ認証を使う。
6) 書類、パンフレット、宣伝・広告などのような媒体で製品認証について触れる場合には、JECTECの要求事項に従う。
7) JISマーク等の使用の一時停止又は取消しの場合、製品認証を言及しているすべての宣伝・広告などを中止し、認証書を返却する。
8) 評価の実施に必要な準備を全て行う。これには、評価及び苦情の解決を目的とした文書の調査、すべての場所への立入り、記録の閲覧等を含む。
9) 次の事項を変更する場合は、JECTECに連絡する。
- 認証取得者の氏名又は名称が変更された場合
- 認証済製品に係る製造工場の名称が変更された場合
- 認証済製品に係る製造工場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合
- 製品認証の基準となる規格の変更があった場合
- 所有者、組織運営機構又は経営者の変更があった場合
- 製品が認証システムの要求事項に適合していない可能性を示す何らかの情報があった場合
13. 要員の適格性
JECTECは、JISマーク認証業務に適格な要員を配置し、教育し、または必要な訓練を実施することにより、JISマーク認証業務の品質及びJISマーク表示制度の信頼性の維持・向上に努めます。また、JECTECは、JISマーク認証業務の遂行に必要な下記の要員を任命する資格基準を定めています。
なお、JECTECにおいては、過去2年間認証の対象となる製品の設計、製造、据付、保守又は流通のいずれかの業務に携わっていた者及び認証の対象となる製品を販売するかまたは生産する別法人の要員は、認証のレビュー又は決定に携わることができないこととしています。
各要員の資格基準は次のとおりです。
なお、JECTECにおいては、過去2年間認証の対象となる製品の設計、製造、据付、保守又は流通のいずれかの業務に携わっていた者及び認証の対象となる製品を販売するかまたは生産する別法人の要員は、認証のレビュー又は決定に携わることができないこととしています。
各要員の資格基準は次のとおりです。
(1) 品質管理者
次の条件をすべて満足するか、またはそれと同等以上であること。
1) 大学、高等専門学校又は高等学校において、電気、機械または化学に関連する学科または課程を修めて卒業した者
2) 工場審査員として、製品認証の実務に5年以上従事した経験を有する者
1) 大学、高等専門学校又は高等学校において、電気、機械または化学に関連する学科または課程を修めて卒業した者
2) 工場審査員として、製品認証の実務に5年以上従事した経験を有する者
(2) 認証管理責任者
次の条件をすべて満足すること。
1) 製品認証の実務に3年以上従事した経験を有する者
2) 関連法令、標準化と品質管理、JIS Q 9001(ISO 9001)、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)、JIS Q 17065(ISO/IEC 17065)の講習を修了した者
1) 製品認証の実務に3年以上従事した経験を有する者
2) 関連法令、標準化と品質管理、JIS Q 9001(ISO 9001)、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)、JIS Q 17065(ISO/IEC 17065)の講習を修了した者
(3) 適合性評価委員会委員
次の条件をすべて満足するか、又はそれと同等以上であること。
1) 大学、高等専門学校又は高等学校において、電気、機械または化学に関連する学科または課程を修めて卒業した者
2) 大学、高等専門学校又は高等学校において、品質管理に関する科目を修めて卒業した者、または品質管理に関して30時間以上の外部講習を受講した者、もしくは、品質検査部門の業務を4年以上経験し、品質管理に関して十分な知識を有する者
3) 製品認証業務に関する十分な知識又は経験を有する者
1) 大学、高等専門学校又は高等学校において、電気、機械または化学に関連する学科または課程を修めて卒業した者
2) 大学、高等専門学校又は高等学校において、品質管理に関する科目を修めて卒業した者、または品質管理に関して30時間以上の外部講習を受講した者、もしくは、品質検査部門の業務を4年以上経験し、品質管理に関して十分な知識を有する者
3) 製品認証業務に関する十分な知識又は経験を有する者
(4) 工場審査員
次の条件をすべて満足するか、またはそれと同等以上であること。
1) 工場審査員補として、1年間の経験を有し、かつ工場審査員とともにオブザーバーを含む4件以上の工場審査の経験を有する者
2) 試験者として、製品認証に関連する試験実務に2年以上従事した経験を有する者
1) 工場審査員補として、1年間の経験を有し、かつ工場審査員とともにオブザーバーを含む4件以上の工場審査の経験を有する者
2) 試験者として、製品認証に関連する試験実務に2年以上従事した経験を有する者
(5) 工場審査員補
次の条件をすべて満足するか、またはそれと同等以上であること。
1) 電線に関する知識を有し、これに関する技術経験を4年以上有する者
2) 大学、高等専門学校又は高等学校において、品質管理に関する科目を修めて卒業した者、または品質管理に関して30時間以上の外部講習を受講した者、もしくは、品質検査部門の業務を4年以上経験し、品質管理に関して十分な知識を有する者
3) 関連法令、標準化及び品質管理に関する講習を修了した者
4) JIS Q 9001(ISO 9001)、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)及び JIS Q 17065 (ISO/IEC 17065)の講習を修了した者
5) 現地審査に係るJISに関する講習を修了した者
1) 電線に関する知識を有し、これに関する技術経験を4年以上有する者
2) 大学、高等専門学校又は高等学校において、品質管理に関する科目を修めて卒業した者、または品質管理に関して30時間以上の外部講習を受講した者、もしくは、品質検査部門の業務を4年以上経験し、品質管理に関して十分な知識を有する者
3) 関連法令、標準化及び品質管理に関する講習を修了した者
4) JIS Q 9001(ISO 9001)、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)及び JIS Q 17065 (ISO/IEC 17065)の講習を修了した者
5) 現地審査に係るJISに関する講習を修了した者
(6) 試験者
JECTEC規則に基づき試験方法の理解、試験装置の使用方法等について審査を受け資格認定された者で、1年間の製品試験の経験を有し、かつ関連法令、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)及び試験を実施するJISに関する講習を修了した者
14. 異議・苦情等の申立て
申込者又は認証取得者からの異議申立て、苦情及び紛争について、JECTECは誠意をもってこれに対応いたします。
JECTECの認証の決定に係る異議、JECTECの業務に係る苦情等につきましては、別紙様式1「苦情・異議申立書」にて申立することができます。
JECTECは、申立てられた異議・苦情等に係る適切な処理方法を審議・決定し、決定に基づく処理が終了した後、申込者又は認証取得者に結果をご報告します。
JECTECの認証の決定に係る異議、JECTECの業務に係る苦情等につきましては、別紙様式1「苦情・異議申立書」にて申立することができます。
JECTECは、申立てられた異議・苦情等に係る適切な処理方法を審議・決定し、決定に基づく処理が終了した後、申込者又は認証取得者に結果をご報告します。
異議・苦情申立書のご提出先
一般社団法人 電線総合技術センター 認証部
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
FAX:053-428-4690
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号
TEL:053-428-4687
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