HOME > 燃焼試験 > 大型耐火炉燃焼試験(区画貫通部予備試験)
【区画貫通部試験イメージ】
建築基準法において、火災の拡大や煙の拡散を防ぐ為に、部屋全体で防火措置をとらなくてはならない(防火区画)と規定されています。 また、防火措置をした部屋を貫通する部分も同様の耐火性能が求められることとなります。
部屋を貫通する部分に要求される耐火性能を証明する方法の一つに、国土交通大臣認定工法があります。 大臣認定工法を取得するためには、国土交通大臣の指定性能評価機関で、区画貫通部性能評価試験を受ける必要があります。
JECTECでは、この性能評価試験を受ける事前評価試験として、サイズが縦1050mm×横1700mmの試験体を設置し、試験を実施することが可能です。
部屋を貫通する部分に要求される耐火性能を証明する方法の一つに、国土交通大臣認定工法があります。 大臣認定工法を取得するためには、国土交通大臣の指定性能評価機関で、区画貫通部性能評価試験を受ける必要があります。
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