
1時間低圧耐火ケーブルの評定を開始しました
近年の建築物の大規模化・高層化及び複雑・多様化により、火災等の災害における避難や消防活動で、これまで以上に時間を要することが想定されます。これにより、一般社団法人日本電線工業会で1時間低圧耐火ケーブルの基準が規定され、平成9年12月18日付け消防庁告示第十号(耐火電線の基準:官報号外第252号)に規定される耐火性能(加熱条件:840℃/30分)から更に試験時間を延長した耐火性能(加熱条件:925℃/60分)を有するケーブルとなります。
■評定の方法
1時間低圧耐火ケーブルは、低圧耐火電線として既に認定されている製品又は低圧耐火電線の新規認定若しくは認定更新申請時に1時間の耐火性能を付与するとの方法で追加の性能として付与するものとして評定を行います。従いまして、低圧耐火電線の認定を取得せずに、1時間低圧耐火ケーブルの評定を取得することはできません。
なお、1時間低圧耐火ケーブルの接続工法に関しましても、ケーブルと同様の取り扱いとなります。
■評定の有効期限
1時間低圧耐火ケーブルの評定期限は、1時間低圧耐火ケーブルの評定を追加した低圧耐火電線の認定の有効期限までとなります。1時間低圧耐火ケーブル接続部工法の評定期限は、1時間低圧耐火ケーブル接続部工法の評定を追加した接続部工法(30分耐火試験)の評定の有効期限までとなります。
■各種申請書
1時間低圧耐火ケーブル
項 目 |
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既存の低圧耐火電線に1時間低圧耐火性能を付与する場合 |
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低圧耐火電線の認定又は認定の更新と同時に申請する場合 |
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1時間低圧耐火ケーブルの接続工法
項 目 |
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既存の低圧耐火電線接続工法に1時間低圧耐火性能を付与する場合 |
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低圧耐火電線接続工法の認定又は認定の更新と同時に申請する場合 |
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注)申請に当たっては、様式第N-16号
「型式認定等申請に際しての同意書」を必ず添付してください。