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耐火・耐熱電線認定

消防庁の登録認定機関として消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線及び耐火バスダクトの適合性検査を行い認定証書を発行。第三者認証機関として警報用ケーブル等について社団法人日本電線工業会規格への適合性検査を行い評定証書を発行。

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警報用ケーブルの評定申請手続きフロー

1.型式評定の新規又は更新申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
警報用ケーブルの評定申請手続きフロー
2.型式評定の軽補正申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
警報用ケーブルの評定申請手続きフロー
注1)御提出いただく製品試験用試料(第44条参照)
①製品試験用ケーブル(長さは10mとし、申請範囲の中で絶縁体及びシース厚さが最小のもの。)
②製品試験用ケーブルのシース及び絶縁体と同一の材料から作成したJIS C3005 の第4.16.1項に規定された引張試験用ダンベル試験片 15枚
③製品試験用ケーブルのシースと同一の材料から作成したJIS C3005の第4.23.1.2項 c)に規定された加熱変形試験用試験片 3枚
④製品試験用ケーブルのシース材料が耐燃性ポリエチレンの場合には、前3号に加えて製品試験用試料のシース材料でJIS C3005 第4.22.1項に規定した形状の耐寒試験用試験片 3枚。

ただし、注2)に該当する場合には、製品試験用試料の提出は原則として必要ありません。具体的な内容及び方法はセンターからご連絡します。

注2)製品試験用試料をご提出いただく必要がない場合(第9条参照)
①申請者及び製造事業者の双方が別々に評定を取得している同一の製品を連名申請した場合の製品試験
(工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
②製造事業者が評定を取得している製品に対する連名申請の製品試験
(工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
③同一製造事業者が同一の工場又は事業場で製造する同一製品に対して複数の異なる申請者から連名申請がされた場合における最初に提出された申請後の申請に係る製品試験。
なお、同時に複数の申請がされた場合には、センターが指定した申請を除く申請に係る製品試験
④申請者が申請者の工場又は事業場での製造として評定を申請中の製品について、別の申請者が連名申請した場合の連名申請に係る製品試験 (申請及び連名申請に係る工場又は事業場が同一の場合に限る。)

注3)軽補正の申請可能範囲(第47条参照)
軽補正の対象は次の範囲のものです。
なお、評定に係る工場又は事業場の変更又は追加を伴う場合は新規申請の対象です。
①型式区分内の線心数又は対数の追加その他JECTECが軽微な変更と認めたもの。ただし、絶縁体及びシースの厚さ又は材料の変更は、添加物等による防鼠性を高めるための材質変更を除き、軽補正の対象にはなりません。
 
評定取得以降
1.センターへの報告(第22条参照)
次のいずれかの事項に変更があった場合には、必ず様式第H-15号によりセンターに報告してください。
所要の変更をした評定証書と差替えます。
① 評定取得者の名称及び住所
② 製造事業者(連名申請者)の名称及び住所
③ 型式評定に係る工場又は事業場の名称及び住所
④ 型式評定に係る工場又は事業場の品質管理体制(評定品の品質に重大な影響を及ぼす場合に限る。)

2.品質検査記録の保管(第23条参照)
①評定品に係る品質検査の記録を品質検査を行った日から起算して7年間保存してください。
耐火・耐熱電線認定についての
お急ぎの場合は
試験認証部長:深谷 まで直接お問合せください。
TEL/053-428-4685(直通)
FAX/053-428-4690