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耐火・耐熱電線認定

消防庁の登録認定機関として消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線及び耐火バスダクトの適合性検査を行い認定証書を発行。第三者認証機関として警報用ケーブル等について社団法人日本電線工業会規格への適合性検査を行い評定証書を発行。

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接続部工法の評定申請手続きフロー

※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
接続部工法の評定申請手続きフロー
注1)御提出いただく製品試験用試料(第38条参照)
1.接続部試験品及びこれに接続したケーブル又は電線3本。1本の長さは1.30m±0.05m(接続部含む)。
2.ケーブル又は電線は、次の各号の条件を満足するものでなければなりません。
①接続部試験品は該当するJCS規格の接続部試験方法の試験体の準備を施したものであること。
②ケーブル又は電線は、「JDD04030耐火・耐熱電線認定業務に関する基本規程」に基づく型式認定を取得しているもので、同一製造から採取したものであること。
③各種テープの巻き枚数は、接続部試験品を最小とするものであること。
④ケーブル又は電線の端末部は絶縁耐力試験が実施できるよう口出し処理を施したものであること。
⑤低圧又は高圧耐火ケーブルの接続部試験品については、申請範囲における最大線心数で、かつ導体の太さは最小サイズであること。
0.8mm<0.9mm<0.75mm2<1.0mm<0.9mm2<1.25mm2<1.2mm<2.0mm2
<1.6mm<2.0mm<3.5mm2<2.6mm<5.5mm2<3.2mm<8.0mm2<14mm2・・・の順となる。
⑥小勢力回路用耐熱電線の接続部試験品については、申請範囲内における最小絶縁厚さの導体サイズで、かつ最大仕上外径となる線心数であること。

注2)製品試験用資料をご提出いただく必要がない場合(第9条参照)
①申請者及び製造事業者の双方が別々に評定を取得している同一の製品を連名申請した場合の製品試験
工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
②製造事業者が評定を取得している製品に対する連名申請の製品試験(工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
③同一製造事業者が同一の工場又は事業場で製造する同一製品に対して複数の異なる申請者から連名申請がされた場合における最初に提出された申請後の申請に係る製品試験。なお、同時に複数の申請がされた場合には、センターが指定した申請を除く申請に係る製品試験
④申請者が申請者の工場又は事業場での製造として評定を申請中の製品について、別の申請者が連名申請した場合の連名申請に係る製品試験
(申請及び連名申請に係る工場又は事業場が同一の場合に限る。)
評定取得以降
1.センターへの報告(第22条参照)
次のいずれかの事項に変更があった場合には、必ず様式第H-15号によりセンターに報告してください。
所要の変更をした評定証書と差替えます。
① 評定取得者の名称及び住所
② 製造事業者(連名申請者)の名称及び住所
③ 型式評定に係る工場又は事業場の名称及び住所
④ 型式評定に係る工場又は事業場の品質管理体制(評定品の品質に重大な影響を及ぼす場合に限る。)

2.品質検査記録の保管(第23条参照)
①評定品に係る品質検査の記録を品質検査を行った日から起算して7年間保存してください。
②なお、検定炉又は調整炉による耐火・耐熱性能の検査については、評定日又は評定を更新した日から
起算して3年を超え4年を超えない期間の間に実施した1回分の記録を保存していただければ結構です。
耐火・耐熱電線認定についての
お急ぎの場合は
認証部:平田 まで直接お問合せください。
TEL/053-428-4687
FAX/053-428-4690