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耐火・耐熱電線認定

消防庁の登録認定機関として消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線及び耐火バスダクトの適合性検査を行い認定証書を発行。第三者認証機関として警報用ケーブル等について社団法人日本電線工業会規格への適合性検査を行い評定証書を発行。

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1.型式評定の新規又は更新申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
耐熱形漏えい同軸ケーブル等及び耐熱光ファイバケーブルの評定申請手続きフロー
2.型式評定の軽補正申請 ※様式(赤文字)をクリックすると、申請書がダウンロード出来ます。
耐熱形漏えい同軸ケーブル等及び耐熱光ファイバケーブルの評定申請手続きフロー
注1)御提出いただく製品試験用試料(第32条参照)
ただし、注2)に該当する場合には、製品試験用資料の提出は、原則として、必要ありません。
具体的な内容及び方法はセンターからご連絡します。
品 名 長さ及び数量 備 考
耐熱形
漏えい同軸ケーブル等
1.3m×3本
(1本は構造試験用、
2本は耐熱特性試験用)
1.申請範囲内の最大仕上外径となる構造のもの。
2.耐熱特性試験用の試料には端末部を取り付けること。
3.長さの公差は、±4%以内とする。
耐熱光
ファイバケーブル
耐熱特性試験用 10m×3本
構造特性試験用 1.3m×1本
1.仕上外径7.5mm未満の場合:申請範囲内の最大仕上外径とする。
2.仕上外径7.5mm以上100mm以下の場合:申請範囲内の最小及び
  最大仕上外径となる構造のものとする。ただし、申請構造が1種類の場合は。当該試料のみとする。
3.耐熱特性試験用の試料には通光試験用リード線を取り付けること
  (通光試験用リード線を含めて長さ10mであること)。
4.長さの公差は、±4%以内とする。

注2)製品試験用試料をご提出いただく必要がない場合(第9条参照)
①申請者及び製造事業者の双方が別々に評定を取得している同一の製品を連名申請した場合の製品試験
(工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
②製造事業者が評定を取得している製品に対する連名申請の製品試験
(工場又は事業場が評定証書に記載されているものと同一の場合に限る。)
③同一製造事業者が同一の工場又は事業場で製造する同一製品に対して複数の異なる申請者から連名申請がされた場合における
最初に提出された申請後の申請に係る製品試験。なお、同時に複数の申請がされた場合には、センターが指定した申請を除く申請に係る製品試験
④申請者が申請者の工場又は事業場での製造として評定を申請中の製品について、別の申請者が連名申請した場合の連名申請に係る製品試験
(申請及び連名申請に係る工場又は事業場が同一の場合に限る。)
 
注3)軽補正の申請可能範囲(評定に係る工場又は事業場の変更又は追加を伴う場合は新規申請の対象)
(第32条参照)
①耐熱形漏えい同軸ケーブル等
イ)型式区分内のサイズ及び線心数の追加又は削除
ロ)絶縁体又はシースの主材料以外の材質変更(添加物等による防鼠性を高めるため等の材質変更に限る。)
ハ)その他センターが軽微な変更と認めたもの。
②耐熱光ファイバケーブル
イ)型式区分内のサイズ及び線心数の追加又は削除
ロ)絶縁体又はシースの材質変更(添加物等による防鼠性を高めるため等の材質変更に限る。)
ハ)その他センターが軽微な変更と認めたもの。
評定取得以降
1.センターへの報告(第22条参照)
次のいずれかの事項に変更があった場合には、必ず様式第H-15号によりセンターに報告してください。
所要の変更をした評定証書と差替えます。
① 評定取得者の名称及び住所
② 製造事業者(連名申請者)の名称及び住所
③ 型式評定に係る工場又は事業場の名称及び住所
④ 型式評定に係る工場又は事業場の品質管理体制(評定品の品質に重大な影響を及ぼす場合に限る。)

2.品質検査記録の保管(第23条参照)
1.評定品に係る品質検査の記録を品質検査を行った日から起算して7年間保存してください。
2.なお、検定炉又は調整炉による耐火・耐熱性能の検査については、
評定日又は評定を更新した日から起算して3年を超え4年を超えない期間の間に実施した1回分の記録を保存していただければ結構です。
 
耐火・耐熱電線認定についての
お急ぎの場合は
認証部:平田 まで直接お問合せください。
TEL/053-428-4687
FAX/053-428-4690